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第1条 この達は、統合幕僚監部における公益通報の処理及び公益通報者の保護等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
分類番号:A−A0−A00
保存期間:30年
(1) 統幕職員等 防衛庁における公益通報の処理及び公益通報の保護に関する訓令(平成18年防衛庁訓令第49号。以下「訓令」という。)第2条第1項第4号に規定する者のうち、統合幕僚監部の所属職員及び統合幕僚監部と取引契約関係にある企業の労働者をいう。
(2) 公益通報者 前号に規定する統幕職員等のうち、公益通報を行った者をいう。
(3) 統幕責任者 訓令第4条第2項に規定する統合幕僚監部における機関等公益通報責任者をいう。
(4) 通報対象事実 訓令第2条第1項第3号に規定する通報対象事実のうち、統合幕僚監部において発生した通報対象事実をいう。
(5) 統幕窓口 訓令第6条第3項に規定する統合幕僚監部における機関等窓口をいう。
(関係部署の協力等)
第3条 統合幕僚監部における公益通報の処理及び公益通報者の保護に係る事務を円滑に進めるため、関係部署は、相互に協力し、適切に事務を遂行するものとする。
第2章 統幕職員等からの公益通報
第1節 公益通報の受付
(統幕職員等からの公益通報の処理)
第4条 統幕職員等は、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料するときは、統幕窓口に公益通報をすることができる。
2 公益通報は、訓令別記様式に掲げる事項を記載した書面を提出(書面の送付及び電子メールの送信による提出を含む。以下同じ。)することにより行う。
(統幕窓口における公益通報の受付及び受理)
第5条 統幕窓口は、公益通報者が提出する書面に、訓令別記様式に掲げる事項の記入漏れ、明らかな誤記入等の不備がないかを確認した上で、通報対象事実でないことが受付時において明らかな場合、公益通報の内容が著しく不分明な場合、公益通報の内容が虚偽であることが明らかな場合その他公益通報としての形式及び実質を備えていない場合を除き、当該公益通報を受理するものとする。
2 統幕窓口は別紙様式第1により受理する旨を、受理しないときは別紙様式第2により受理しない旨及びその理由を、公益通報者に通知するとともに、公益通報処理状況を別紙様式第3に示す公益通報管理台帳(以下「管理台帳」という。)により整備するものとする。
(公益通報者に係る情報の保護等の説明)
第6条 統幕窓口は、訓令第9条の規定に基づき公益通報者に情報の保護等を説明するものとする。
(移送)
第7条 統幕窓口は、訓令第10条各項の規定に該当する場合は、移送を実施する。また、他の機関等窓口から、移送を受けた場合は、別紙様式第1により公益通報者に通知するとともに、管理台帳に記録するものとする。
第2節 調査の実施
(調査の開始)
第8条 統幕窓口は、受理した公益通報について首席法務官及び関係各部等と協議し、調査の必要性、調査を担当する部等(以下「調査担当者」という。)及び調査の指示要領等を検討し、順序を経て統幕責任者に報告するものとする。
2 統幕窓口は訓令第11条の規定に基づき調査を行うときは別紙様式第4により調査を行う旨及び着手の時期を、調査を行わないときは別紙様式第5によりその旨及びその理由を、公益通報を受理してから20日以内に公益通報者に通知するとともに、管理台帳に記録するものとする。
(調査担当者の指定)
第9条 統幕責任者は、通報対象事実について調査を行うことを決定したときは、別紙様式第6により調査担当者を指定するものとする。
2 調査担当者は、公益通報者から書面又は口頭で得られた情報について、首席法務官と協議の上、事実関係を調査するものとする。
3 調査担当者は、必要に応じて前項における調査に関する協力を通報対象事実の関係者に求めることができる。
(調査委員会への協力)
第10条 訓令第12条の規定基づき、調査委員会が設置され、防衛庁公益通報管理者から要請を受けた場合は、協力するものとする。
(調査結果の報告)
第11条 調査担当者は、調査終了後直ちに別紙様式第7により、調査結果を統幕責任者に報告するとともに、その写しを統幕窓口に送付するものとする。
2 統幕責任者は、別紙様式第8により、調査結果を防衛庁長官に報告するとともに、その写しを防衛庁公益通報管理者に通知する。
(調査結果等の公益通報者への通知)
第12条 統幕窓口は、調査の進捗状況及び結果について、別紙様式第9により、通報対象事実に該当しない場合は別紙様式第10により、適宜公益通報者に通知するとともに、管理台帳に記録するものとする。
第3節 是正措置等
(是正措置等の実施)
第13条 統幕窓口は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに、通報対象事実の中止その他是正のために必要と認める措置及び再発の防止のために必要と認める措置(以下「是正措置等」という。)について、首席法務官及び関係各部等と協議し、原因ごとに担当部等(以下「是正措置担当者」という。)を指定するものとする。
(是正措置担当者の指定)
第14条 統幕責任者は、通報対象事実について、是正措置等を行うことを決定したときは、別紙様式第11により、是正措置担当者を指定するものとする。
(是正措置等の実施後の公益通報者への通知)
第15条 是正措置担当者は、是正措置等をとったときは、直ちにその旨を別紙様式第12により、統幕責任者に報告するとともに、統幕窓口にその写しを送付するものとする。
2 統幕窓口は別紙様式第13により、公益通報者に通知するとともに、管理台帳に記録するものとする。
(是正措置等の実効性評価)
第16条 是正実施担当者は、是正措置等の実施後半年以内の適切な時期に、当該是正措置等が十分に機能しているか否かについて確認するものとし、その後においても、必要に応じて実施するものとする。
2 前項の評価の結果、新たに是正措置等をとる必要がある場合は、新たに是正措置等をとったときから半年以内に前条と同様に再度評価を実施するものとする。
第3章 公益通報者の保護等
(フォローアップに必要な情報の提供)
第17条 統幕窓口は、是正措置等終了後、人事教育課にフォローアップに必要な情報を通報するものとする。
(フォローアップの実施)
第18条 訓令第31条の規定により統幕責任者が行うフォローアップの実施期間は、原則として、是正措置等をとってから2年間とする。ただし、フォローアップ期間中に公益通報者に対して不利益取扱いがあった場合は、是正のために必要な措置をとるとともに、その時点から引き続き2年間フォローアップを実施するものとする。
2 前項における確認事項は、不利益な取扱いや嫌がらせの有無等とし、公益通報者からの聞き取りを実施するものとする。
(フォローアップの実施部署)
第19条 フォローアップの実施部署は、統合幕僚監部総務部人事教育課(以下「人事教育課」という。)とする。
(フォローアップの実施状況の報告等)
第20条 人事教育課は、適宜、統幕窓口にフォローアップの実施状況を通報するものとする。
2 統幕窓口は、適宜、フォローアップの実施状況を、別紙様式第14により統幕責任者に報告するものとする。
3 統幕責任者は、訓令第33条による防衛庁公益通報管理者に対する通知を別紙様式第15により、1月から6月までの期間に是正措置等を行った公益通報については同年10月までに、7月から12月までの期間に是正措置等を行った公益通報については翌年4月までに行うものとし、その後においても、適宜行うものとする。
(公益通報者への通知等の保管)
第21条 この達に定める書面等については、かぎのかかる書庫等で適切に保管するものする。
(利益相反関係の排除)
第22条 次に掲げる場合には、統幕窓口担当、調査担当者の構成員になることができない。
(1) 当該職員が通報対象事実の当事者であるとき
(2) 当該職員が、通報対象事実が生じた当時、通報対象事実の当事者の直近の直属上官であったとき
(3) その他当該職員の、通報対象事実が生じた当時、当該通報対象事実に係る職務に密接に関与していたとき
(職員の教育)
第23条 統幕責任者は、統幕職員等に対し、公益通報者保護制度の周知徹底を図るものとする。
附 則
この達は、平成18年4月1日から施行する。